共同利用VPNサービス利用に関する内規
平成25年3月1日施行
平成29年10月25日改訂
(目的)
第1条
本内規は、国立天文台天文データセンター(以下「センター」という)が運用する計算機システムに、国立天文台外から共同利用VPNサービス(以下「VPNサービス」という)を利用して接続するにあたって必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の資格)
第2条
VPNサービスを利用できる者(以下「利用者」という)は、国立天文台データ解析・アーカイブ・公開システムのうち、多波長データ解析サブシステムもしくは太陽サブシステム(以下「システム」という)に利用者アカウントを持つ者のうち、国立天文台を本拠地として研究活動を行っていない者とする。
(利用の申請)
第3条
VPNサービスを利用しようとする者は、システムのアカウントを取得後、所定のVPN接続利用申請書をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、日本以外の研究機関に所属する者については、国立天文台の研究教育職員が受入れ担当者となって利用申請を行わなければならない。
(利用の承認および更新)
第4条
1. センター長は、前条の申請書を受理し適当と認めた場合は、これを承認し、VPN接続用アカウント(以下、「VPNアカウント」と呼ぶ)を与えるものとする。
2. VPNアカウントの有効期間は、システムのアカウントのものと同じとする。
3. VPNアカウントの利用更新手続きは、システムのアカウントの更新後に行うものとする。
(VPN接続の際の制限)
第5条
1. 利用者は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)第2条第4項に定める「不正アクセス行為」および著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)に違反する行為をしてはならない。
2. VPNサービスによりアクセス可能であるのはシステムのうちその利用者アカウントを持つものに限る。
3. VPNサービスにより接続したシステムから他のサブネットに接続するいかなるマシンへのログインはいずれも原則として禁止とする。
4. 接続元の計算機については、アンチウィルスソフトウェアの導入など、国立天文台情報ネットワークへの接続要件を満足するセキュリティ対策を施したものを用いなければならない。
(VPN接続用アカウントの転用等の禁止)
第6条
利用者は、VPNアカウントを申請の目的以外に利用し、または、第三者に利用させてはならない。
(届出)
第7条
利用者は、利用有効期間内において、次の各号に該当する事由が生じた場合は、速やかにセンター長に届け出なければならない。
1. システムもしくはVPNサービスの利用を終了したとき。
2. 所属または身分等に変更があったとき。
(利用資格の取消し等)
第8条
センター長は、利用者がセンターの定めるところに従わない場合、または、承認された目的以外にシステムを利用した場合には、その利用資格を取消し、又はその利用を停止することができる。